外国人を長く雇用する3つの方法
1.正社員として雇用する
外国人を一番長く雇用することができるのは正社員として採用することです。
正社員として雇用すると入社後は日本人の社員と変わりなく定年まで働いてもらうことができます。
特にアジア圏の外国人は一生懸命働く人材が多いので長く定着する可能性は高いと言えます。
ただし、外国人を正社員として採用するためには、与える業務内容と外国人の学歴(専攻)との間に関連性があることが必要です。
また、いわゆる単純労働と言われる業務に就かせることは出入国管理法上認められていません。
そのため人手不足を解消するために闇雲に外国人を雇用するということはできません。
あくまで業務に必要な知識を持っている外国人の力を生かす場合にのみ雇用することができます。
特にエンジニア職(電気・電子・機械・土木・IT) の外国人は多くの企業が採用することが可能です。
2.技能実習生+特定技能
技能実習生として3年、特定技能1号として5年、合計8年雇用することができます。
また、建設業など一部の業界では特定技能2号として、さらにもう5年雇用することができます。
この場合は合計13年間雇用することができます。
8~13年間雇用することができれば企業の戦力として十分活躍してもらうことが可能です。
しかし、企業の戦力として活躍している外国人であっても技能実習生または特定技能の外国人は、日本に定住することを認められていません。
そのため、企業側がさらに長期に渡って当該外国人を雇用したいと考えても、必ず帰国してもらわなければなりません。
これはどういうことかと言いますと、仮に当該外国人が優れた技術を獲得しこれを社内で共有しようと思っても流出させてしまう可能性があるということです。
母国に帰ってこの技術を生かすことは大変喜ばしいことではありますが、当該外国人を失う企業からすると何とも残念なお話です。
技能実習生+特定技能で雇用する場合にはこうした注意が必要です。
3.技能実習1号+2号+3号
技能実習生は1号から3号まであります。
それぞれ1号は1年間、2号は2年間、3号は一旦帰国をした後2年間雇用することができます。
合計すると最大5年間雇用することができます。
ただ、これも2と同じで日本に定住することは認められていません。
しかも3年経った後は一度帰国しなければなりません。
これは当該外国人に優しい制度のように思えますが一定の負担を強いるものです。
企業側としては、5年間で習得したことをさらに発揮してほしいと願ってもそれは制度が許してくれません。
そもそも外国人技能実習制度の建前が途上国に対する技術移転であるのでやむを得ない面があります。
結論
外国人を長く雇用したいのであれば正社員として採用することが一番望ましいと言えます。
他の方法でも一定期間雇用することが可能ですが、ランニングコストの負担があるにもかかわらず企業への貢献度は限定的と言わざるを得ません。
業務内容と費用対効果を考えると悩ましい面があります。
是非一度ご相談いただければと思います。
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西ヶ谷紀之 【 国家資格キャリアコンサルタント・社会保険労務士・行政書士 】 |
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